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悪徳消火器販売業者について

イメージ:消火器

主に一般の家庭や小規模の事業所など、またひとり暮らしの高齢者や、日中1人でいるような時間帯をねらって、巧妙な手口により強引な消火器の購入斡旋やの点検を実施し、高額な料金を請求するという事件が発生していますので、次のことに留意して、このような被害にあわないように注意しましょう。

1.訪問業者による悪質な販売方法とは

消防職員・消防団員を装います

「消防署のほうから来ました。」「消防のものですが…」という具合に、消防職員や団員を装い、また、設置や点検についての法的根拠を説明したりします。
また、消防職員の制服と同じような服装を着用している場合もあります。
「消防署から、そちらの消火器の点検も依頼されたのでこれから伺います」などと訪問前に電話をかけることもあります。

あいまいな態度をとられると消火器を素早く集めだします

「点検するので」といって勝手に屋内に立ち入ります。さらに既に設置されている消火器をいったん持ち帰るなどといい、強引に消火器を集め始めます。
また、あいまいな返事をすると消火器を勝手に置いていったん帰ります。料金や価格は告げずに帰り、1日経って消火器の必要性を感じさせ、購入を決意させたところで再び請求に来ることもあります。
いったん置いて帰った消火器を返却しようとすると、態度を一変させ、「一度設置したものは返却できない」などと言って強引に購入を迫ります。

訪問業者による消火器の販売にはどう対応したらよいのでしょうか

まずは、不用意に購入せず、相手の身分を確認することです。
消防署では消火器の販売は行っておりませんから、消防職・団員を名乗る見かけない業者の場合は、すぐに消防署に電話で確認してください。
また、専門業者(市外の場合が多い)を名乗り、消火器の強引な点検・購入を強要する場合、まずは、身元の確認できるものの提示を依頼し、あやしいと思ったらすぐに断りましょう。

2.訪問業者による悪質な消火器点検

会社やスーパー、学校、幼稚園など消火器の設置本数が多い施設をねらって、巧妙な手口により消火器の点検や薬剤の詰替えを行い、時には脅迫的な言動で高額な料金を請求するなどのトラブルが全国的に頻発しています。次のことに留意して、このような被害にあわないように注意しましょう。

悪質業者の手口とは…

消火器を多数設置している事業所が狙われています

・会社の支店や営業所などの出先事業所、ス−パ−マ−ケット、百貨店、 私立の学校や幼稚園など。

出入りの業者を巧妙に装います

・どこの業者がいつ点検しているかを調ベ、その業者を装って接近します。
・「今、お宅様の本店にいるが、そちらの点検も依頼されたのでこれから伺います」などと訪問前に電話をかけることもあります。

あいまいな態度をとると消火器を素早く集めだします

・「点検するのでいったん持ち帰る」などと車に消火器を積み込みます。これは一時的にせよ消火器が未設置の状態となります。しかも、点検が適正に行われているかがわかりません。

適切な処置が行なわれていないことがあります

・法令上、原則として点検を要しない製造後3年以内の消火器も点検することもあります。
・薬剤を詰め替えたように見せかけ、実際には詰め替えていないことがあります。または古い薬剤を詰め替えているケースもあります。
・部品の取り付けが不完全な場合があります。

合法的に見える書面(契約書など)に署名や押印を求めます

・点検の理由づけなどを記入した一見合法的な契約書を提示し、サインや押印を求めてきます。ふだん出入りしている業者と間違って内容を確認せずに押印してしまうケ−スが多く見られます。

点検料金の請求について

・頃合いを見計らって請求してきます。不当に高額な料金を求められ、被害に遭ったと気づくのもこの時です。
・「契約書」を示して合法的な契約と主張します。
・「裁判にかける」「会杜の営業ができないようにしてやる」「家族に災難があるかもしれない」などと脅迫的言動で支払いを要求します。
・「支払いが終わるまで消火器を保管しておく」などと言い、保管料を請求することもあります。

トラブルを防止するには…

・いつの時期にどこの業者が点検しているか把握しましょう。
・担当者(防火管理者など)が対応しましょう。
・身分証明書の提示を求め、必要であればコピ−をとりましょう。
・サインや押印を求められても対応しないようにしましょう。
・不審な点があったら、その場で最寄りの警察署または消防署に問い合わせましょう。

サインや印鑑を押してしまったら…

・値引きを要求すると契約を認めることになるので絶対に言ってはいけません。
・料金を支払ったり約束をしてはいけません。
・警察署か消防署に相談しましょう。

※事業所において、消火器を営業対象としない場合には、購入の申込みや契約をした消費者が違約金を払うことなく契約を解除できる特定商取引法によるクーリングオフが可能です。

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