TOP>>防災について知ろう>>住宅用火災警報器

住宅用火災警報器

消防白書によると、住宅火災による被害は、年々増加傾向にあり、そのうち建物火災による件数の約9割を占めています。そのうちの約7割は「逃げ遅れ」によるものです。また、火災は就寝時間帯に多く発生しています。
これらのことから住宅火災による被害数を低減させるため消防法が改正され、すべての住宅に火災が発生したとき住民に報知する住宅用火災警報器の設置が義務づけされました。
1970年代の後半から住宅用火災警報器設置が州法で義務付けられているアメリカ合衆国では、火災警報機の普及が進み、結果として火災による被害者の大幅な低減したという実績があります。イギリスについても同様で、住宅用火災警報器などの普及率が高くなるにつれて住宅火災による被害数が減少し、住宅用の火災警報器の効果が大きいことが実証されています。
万が一の火事の際、私たちに火災を知らせてくれる住宅用火災警報器について説明しましょう。

住宅用火災警報器ってどんなもの?

イメージ:住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は、室内の煙や熱に反応していち早くブザーや音声などの警報音で火災を知らせてくれる防災機器のことです。住宅火災から身を守るためには、早期に火災を発見することが最も重要です。火災の発生を早い段階で知ることで、初期消火・避難を容易にし、住宅火災による被害を減らすことに高い効果をあげます。住宅用火災警報器による火災の早期発見で初期消火、早期避難をすることは、かけがえのない家族の命と我が家をおそろしい火災から守ることになるのです。

住宅用火災警報器の設置場所について

住宅用火災警報器の設置が義務付けられている場所は、「寝室」、「寝室としても使っている子供部屋や老人の居室など」、「寝室に向かう階段の上端」の3ヶ所です。

寝室

就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室など、就寝に使われている場合はすべて住宅用火災警報器の設置対象となります。

階段

寝室がある階の階段の踊り場の天井または壁に住宅用火災警報器を設置します(1階などの容易に屋外に外に出られる階は除きます)。

3階建て以上の住居の場合

寝室と階段に加えて寝室がある階から、2つ下の階の階段に住宅用火災警報器を設置します。
寝室が1階のみにある場合は、居室がある最上階の階段に住宅用火災警報器を設置します。
一部の市町村では、台所への設置も義務付けられています。お住まいの所轄消防署にご確認ください。

住宅用火災警報器を設置する位置について

イメージ:照明器具

住宅用火災警報器を取り付ける位置についても注意事項が定められています。
せっかく取り付ける住宅用火災警報器の感度を高めるためにも、また誤動作をさせないためにも、次の点を留意して取り付けましょう。

天井に設置する場合の位置

報知器の中心を壁から0.6m以上離して取り付けます(熱を感知する報知器は0.4m以上離して取り付けます)。
梁などがある場合は、梁から0.6m以上離して取り付けます(熱を感知するものは0.4m以上離して取り付けます)。
エアコンなどの吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

壁に設置する場合の位置

住宅用火災警報器の中心が天井から0.15から0.5mの位置に取り付けます。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、お住まいの所轄消防署でご確認ください。

火災警報器はいつまでに設置しなければならないのでしょうか

イメージ:住宅用火災警報器

住宅用火災警報器を”今すぐ付けないといけない!”ということはありません。最長で平成23年6月1日までの5年間の間に設置することが義務付けられています。
従来、延べ床面積が500平方メートル以上の共同住宅には自動火災報知設備の設置義務がありましたが、平成16年6月の消防法改正ですべての新築住宅は平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。新法令は新築・既存を問わず住宅用火災警報器の設置が義務づけられますが、既存住宅への設置については各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了期日が定められています。
よって既存住宅の場合は、最長で平成23年6月1日(施行から5年後)までの間に住宅用火災警報器を設置することが義務付けられているということになります。しかし、安心のためにも早めに設置することをおすすめします。

住宅用火災警報器未設置への罰則について

現状では罰則規定はありません。「公共の施設」などの火災危険に対し、消防法は消防用設備などの設置を義務付け、この義務違反に対して罰則を設けていますが、今回は「住宅」という居住者の自己責任における場所への火災に対する安全性を確保するための支援と位置づけていることから、罰則は規定されていません。 罰則規定がないにもかかわらず、
「この住宅用火災警報器を付けなかったときは、罰則があります。」
「今すぐ設置しないと罰せられます。」
などというように設置を急がせて高額な契約を迫られるようなことを言われた場合は注意が必要です。
また、設置義務のない場所(寝室でない居室など)に設置しなければならないと説明したり、「消防署の方から来ました。」などと公的機関であるかのように装って販売する業者が現れる可能性もあります。
消防職員が住宅用火災警報器などを訪問販売することはありませんので住宅用火災警報器の悪質な訪問販売に注意してください。

おすすめの住宅用火災警報器

イメージ:放火

住宅用火災警報器に日本消防検定協会の鑑定マーク(NSマーク)のついたものを推奨します。NSマークは、国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の審査に合格した製品に付いているマークです。
日本消防検定協会とは消防用機械器具等の性能を確保するため、総務大臣監督のもと、検定業務などを行っている公的機関です。

ページトップへ