ビル管法による事業の登録要件

 ビル管法第12条の2第1項において、「次の各号に掲げる事業を営んでいる者は、事業の区分に従い、その営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。」とされ、登録事業を行うための機械器具その他の設備及び事業従事者の資格基準が定められています。

ビル管法に基づく登録業種

・1号 建築物における清掃を行う事業
・2号 建築物における空気環境の測定を行う事業
・3号 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業
・4号 建築物における飲料水の水質検査を行う事業
・5号 建築物における飲料水の貯水槽の清掃を行う事業
・6号 建築物の排水管の清掃を行う事業
・7号 建築物におけるねずみ、その他の人の健康を損なう事態を生じさせる恐れがあると法令で定める動物の防除を行う事業
・8号 築物物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業

業種別機械器具等及び事業従事者の登録基準

1号 建物清掃業
機械器具 清掃作業監督者・従事者
(1)真空掃除機
(2)床みがき機
清掃作業監督者(次のいずれかの該当者)
・ビルクリーニング技能審査又は技能検定の合格者であって、厚生労働大臣の指定講習修了者
・建築物環境衛生管理技術者免許状を有し、厚生労働大臣の指定講習修了者
※従事者は、研修を修了したものであること
2号 建築物空気環境測定業
機械器具 空気環境測定実施者
(1)浮遊粉じん計
(2)一酸化炭素検定器
(3)炭酸ガス検定器
(4)温度計
(5)湿度計
(6)風速計
(7)空気環境の測定に必要な器具
次のいずれかの該当者
・厚生労働大臣の指定講習の終了者
・建築物環境衛生技術者免許状所有者
3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
機械器具 ダクト清掃作業監督者・従事者
(1)電気ドリル及びシャー又はニブラ
(2)内視鏡(写真撮影の機能を有するものに限る)
(3)電子天びん又は化学天びん
(4)コンプレッサー
(5)集じん機
(6)真空掃除機
ダクト清掃作業監督者
・厚生労働大臣の指定講習終了者
・建築物環境衛生管理技術者免状所有者
※従事者は、研修を終了したものであること
4号 建築物飲料水水質検査業
機械器具及び設備 水質検査実施者
(1)高圧蒸気滅菌器、乾熱滅菌器、乾燥器及びふ卵器
(2)フレームレスー原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
(3)光電分光光度計又は光電光度計
(4)ガスクロマトグラフ
(5)蒸留装置及び還流冷却装置
(6)電子天びん又は化学天びん
・水質検査を的確に行うことができる試験室
次のいずれかの該当者
・大学又は旧専門学校において理科系の学科を修めて卒業後、1年以上の実務経験者
・衛生検査技師又は臨床検査技師であって1年以上の実務経験者
・短大又は高等専門学校において生物又は工業化学の学科を修めて卒業後、2年以上の実務経験者
・上記と同等以上の知識、技能を有すると認められる者
5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
機械器具及び設備 貯水清掃作業監督者・従事者
(1)揚水ポンプ
(2)高圧洗浄機
(3)残水処理機
(4)換気ファン
(5)防水型照明器具
(6)色度計、濁度計及び残留塩素測定器
・機械器具等を適切に保管することができる専用の保管庫
貯水槽清掃作業監督者(次のいずれかの該当者)
・厚生労働大臣の指定講習の終了者
・建築物環境衛生技術者免許状所有者
※従事者は、研修を修了したものであること
6号 建築物排水管清掃業
機械器具及び設備 排水管清掃作業監督者・従事者
(1)内視鏡(写真撮影の機能を有するものに限る)
(2)高圧洗浄機、高圧ホース及び洗浄ノズル
(3)ワイヤ式管清掃機
(4)空圧式管清掃機
(5)排水ポンプ(これらは排水管清掃専用とする)
・機械器具等を適切に保管することができる専用の保管庫
排水管清掃作業監督者
・厚生労働大臣の指定講習終了者
・建築物環境衛生管理技術者免状所有者
※従事者は、研修を終了したものであること
7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
機械器具及び設備 防除作業監督者・従事者
(1)照明器具、調査用トラップ及び実態顕微鏡
(2)毒じ皿、摂じ箱及び捕そ器
(3)噴霧器及び散粉機
(4)真空掃除機
(5)防毒マスク及び消火器
・機械器具及び防除作業に使用する薬剤を適切に保管する保管庫
防除作業監督者
・厚生労働大臣の指定講習の終了者
・毒物又は劇物を取り扱う場合は、これを管理する者が毒物劇物取扱責任者の有資格者であること。
※従事者は、研修を修了したものであること
8号 建築物環境衛生総合管理業
機械器具 統括管理者等・従事者
(1)真空掃除機
(2)床みがき機
(3)空気環境測定業における測定器及び器具
(4)残留塩素測定器
統括管理者
・建築物環境衛生技術者免状所有者で厚生労働大臣指定講習会終了者
・清掃作業監督者(清掃業と同様)
・空気環境測定実施者(空気環境測定業と同様)
・空調給排水管理実施者(同上)
・空調給排水管理監督者
・厚生労働大臣の指定講習終了者
※従事者は、清掃作業又は空調給排水管理研修を終了したものであること

登録手続きの概要

●申請……………………申請時に提出する書類は次の通り
1.登録申請書
2.機械器具の概要を記載した書面
3.監督者等の氏名を記載した書面
4.研修の実施状況を記載した書面
5.作業の実施方法を記載した書面
6.監督者等が有資格者であることを証する書類

・その他、
飲料水水質検査業では検査室の概要を記載した図面
飲料水貯水槽清掃業では保管庫の概要を記載した図面
ねずみこん虫防除業では毒物・劇物の取扱状況を 記載した書面及び保管庫の概要を記載した図面
を提出する

●受理……………………申請は一般的には保健所の窓口で受理する

●書類審査
追加書類…………提出した書類が不備だと追加書類の提出を求められる

●現地調査……………………機械器具が備わっているかなどは現地調査で確認する

●決裁

●登録……………………各都道府県の登録台帳に記入される

●登録証明書交付……………………登録が行われると登録証名書が交付される