■Question

Q8. 砂利は誰でも採っていいの?
Q9. 河原から石を持ってきてもいいの?
Q10. 砂利採取計画許可申請ってなあに?
Q11. どういう時に許可を受けられるの?
Q12. 砂利を採取した跡は危なくないの?
Q13. 砂利を掘ると、地下水が枯れたり、井戸水が汚れたりしないの?
Q14. 埋め戻しの管理は?
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■Answer

Q8.

砂利は誰でも採っていいの?

A. 砂利の採取は災害の発生を招きやすい上に、砂利は限りある資源なので、災害の未然防止を図り安全かつ計画的、経済的に利用するため誰でも採ることはできないのです。「砂利採取法」という法律があって、砂利を取りたい人は、まず砂利採取業者としての「登録」をして、法律を守り作業ができるという資格を認められなければなりません。その上で、砂利を採ろうとする場所ごとに、「採取計画」を定めて、都道府県知事(河川の場合は河川管理者」の「認可」を受けた後、初めて砂利を採ることができるのです。また、宅地造成工事等に伴って発生する砂利も、他の所で使用したり、販売したりする場合には砂利採取法にふれることになります。
   
Q9. 河原から石を持ってきてもいいの?
A. 河原の石は、河川を管理する「河川管理者」(建設大臣、都道府県知事等)の許可がなくては、たとえ一個でも持ってくることはできません。
   
Q10. 砂利採取計画認可申請ってなあに?
A. 砂利採取登録業者が、新たに砂利を掘る場合、その都度、場所や数量、採取した跡地をどのように利用するかなどの採取計画を、定められた一定の書類に記載し、必要な図面等を添付し都道府県知事(河川砂利は河川管理者)に提出することをいいます。
   
Q11. どういう時に認可を受けられるの?
A. 認可申請をした砂利採取計画に基づいて砂利を採取する場合に、他人に危害を及ぼさない、公共施設を損傷しない、又は他の産業の利益を損なわない、公共の福祉に反しないと認められるときに初めて、認可を受けられます。
   
Q12. 砂利を採取した跡は危なくないの?
A. 砂利を採取した跡地は、明確な利用計画がない限り埋め戻すことを義務付けており、凹地のまま放置して、水溜りに人が転落したりすることのないようにしています。また採取中も、採取場周囲に防護柵を張ったり、立入禁止・危険等の看板を掲示して、子供などが浸入して事故に遭うことのないように努めています。
   
Q13. 砂利を掘ると、地下水が枯れたり、井戸水が汚れたりしないの?
A. 一般的には、砂利採取場の面積は2ha未満と小規模で、砂利採取によって地下水の透水層を完全に遮断するわけではないので、枯渇や汚濁の心配はありません。
   
Q14. 埋め戻しの管理は?
A.

採取場の周囲は第三者が浸入できないよう防護柵をめぐらし、産業廃棄物が不法に投棄されることのないよう適性に管理されています。また、砂利採取業者自身はもとより、労働災害防止委員を県内各部で設置し、定期的に「災害防止パトロール」を実施し巡回監視を行っています。