組合ガイド
組合紹介
県内先進組合事例
制度の概要
なぜ中小企業に組合が必要か
組合と会社の相違
組合の管理・運営
組合の種類と主な事業
組合設立の方法
中小企業者の組合制度の比較
組合事務マニュアル
加入
脱退
役員の就任・辞任
総会・理事会
総会議案書の作成
総会における議事の進め方
行政庁への提出・届出書類の作成
登記
法改正後における通常総会までの事務手続き
組合決算期の各種事務手続き
文書保存期間の目安
規約・規程
書式・様式集(ダウンロード)
組合事務マニュアル
 登記
[登記とは]
   登記は、権利に関する一定の事項を公簿に記載し、これを社会一般に公示することであり、取引関係に入る第三者に対して権利又は法律関係の内容を明らかにして不測の損害を被ることのないように、取引の安全を図ることを目的としています。
[登記手続き]
1. 登記申請者
   登記手続きは、一般に当事者の申請により開始されます。当事者とは、組合そのものを指しますが、組合の場合は、組合の代表者(代表理事)が組合を代表して登記申請することとなります。

 登記申請は、組合の代表者である代表理事又はその代理人が自ら法務局へ出向いてするほか、郵便により申請することもできます(郵送申請)。郵送の場合は、申請書に連絡先(電話番号等)を記載する必要があります。また、到達確認のため書留等で送付することが求められています(封筒に「登記申請書在中」と明記)。
  ※岐阜県においては平成23年1月をもって商業・法人登記事務の取扱いが、下記に一本化されました。
(登記申請窓口)
岐阜地方法務局法人登記部門
〒500−8729
岐阜市金竜町5丁目13番地(岐阜合同庁舎内)
TEL 058−245−3181(代表)
2. 登記期間
   登記事項に変更が生じた場合、中小企業等協同組合法第85条の規定により、主たる事務所の所在地においては2週間以内に変更の登記をしなければなりません(「登記の種類と申請人・登記期間一覧」参照)。ただし、出資の総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては4週間以内にすればよいことになっています。

 登記期間の経過後に登記の申請をした場合でも、登記は受理され、その効力に影響はありませんが、登記義務者である組合の代表者は登記を怠ったこと(登記懈怠)による制裁(20万円以下の過料)を受ける場合がありますので注意する必要があります(中小企業等協同組合法第115条第1項第2号)。
3. 登記申請書
   登記の申請は、書面でしなければなりません

 特に頻度の高い変更登記については、それぞれ様式を示してあります。添付書類については、各様式中に記載してあります。
4. 委任状
   代理人により登記申請するときは、代表理事が代理人に対して登記に関する権限を委任する『委任状』が必要となります。

 この場合、申請書中の添付書類欄に「委任状1通」と記載し、代表理事記名欄の下に代理人となる者の住所及び記名押印が必要となります。ただし従たる事務所の所在地において代理人により登記を申請するときは、委任状は不要です。
5. 印鑑の届出
   登記の登記申請書に押印すべき者(組合の代表者)は、あらかじめ法務局に印鑑の届出をしなければなりません(中協法第103条、商業登記法第20条準用)。

 印鑑の届出は、その者が最初に登記の申請をするときまでに(同時でよい)、所定の『印鑑(改印)届書』に記入押印し、本人の実印の印鑑証明(3ヵ月以内のもの)を添付し、提出しなければなりません。また、代表理事に変更があった場合には、改めて印鑑の届出をする必要があります。
 同時に、『印鑑カード交付申請書』を提出し、印鑑カードを交付してもらうとよいでしょう。組合の印鑑登録証明書を取得する際に、このカードを申請用紙に添えて提出します。なお、交付された印鑑カードは、紛失等のないよう厳重に保管して下さい。
6. 登記の完了
   法務局に登記申請書類を提出した後は、訂正等がなければ概ね1週間程度で登記は完了します。登記が完了しているかどうかは、申請書を提出した法務局の法人係に問い合わせることで確認できます。

 なお、登記が完了したら、現在の組合の登記状況を把握するためにも、また、融資を受ける等の際に必要な場合がありますので『登記事項証明書』(いわゆる従来の「登記簿謄本」)を取っておくことをお勧めします

 登記事項証明書には「履歴事項全部証明書」「現在事項全部証明書」等がありますが、「現在事項全部証明書」を取っておけば足りるでしょう。
▲ページ上へもどる