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食品産業協議会
岐阜県食品産業協議会のご紹介 会員情報 イベント案内 リンク集
協議会について
目的・事業内容
規約
役員名簿
岐阜県食品産業協議会規約
(目 的)
第1条 本会は、岐阜県内における食品製造業者の相互の連絡協調を密にし、自主的な教育情報活動を展開するとともに関係機関との連携を強化し、もって業界の健全な発展に資することを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は、岐阜県食品産業協議会と称する。

(事務所)
第3条 本会は、事務所を岐阜市に置く。

(会 員)
第4条 本会の会員は、県内に所在する食品製造業団体及び中小規模の食品製造業者とする。

(賛助会員)
第5条 本会の趣旨に賛同し、県内に事務所を有する食品製造の大手事業者及び食品流通、資材関係の団体並びに事業者は、賛助会員として加入することができる。

(事 業)
第6条 本会は、第1条の目的を達成するためつぎの事業を行う。
 (1)食品産業の連絡協調及び業界振興に関すること。
 (2)食品に係る苦情処理に関すること。
 (3)関係行政機関及び財団法人食品産業センターとの連携に関すること。
 (4)食品産業に関する調査、情報の収集及び広報に関すること。
 (5)その他本会の目的達成のための必要とすること。

(加 入)
第7条 本会の会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の承認を得て加入することができる。

(経費の賦課)
第8条 本会の事業の費用に充てるため、会員及び賛助会員に経費を賦課することができる。
2 前項の経費の額及び徴収方法は、総会において定める。


(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、事業年度末の3ヶ月以前にその事由を記した書面を提出し、役員会の議決を経て退会することができる。
2 会員が退会したときは、本会に対する権利を失い、同時に義務を免れる。ただし、未納の会費については納入しなければならない。

(役 員)
第10条 本会の役員の定数は、次のとおりとする。
 (1)理 事 8人以上12人以内
 (2)監 事 2人又は3人
2 本会に会長1人及び副会長2人又は3人をおく

(役員の選任)
第11条 理事及び監事は、総会において会員のうちから選任する。ただし、役員総数の3分の1以内で賛助会員の中からも選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠(定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において新たに選任された役員の任期は第1項に規定する任期とする。

(会 長)
第13条 会長は本会を代表し、本会の会務を総理する。

(副会長)
第14条 副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、その職務を代理しまたは代行する。

(監 事)
第15条 監事はこの会の会計を監査し、その結果を総会において報告する。

(顧問・参与及び職員)
第16条 会長は、理事会の承認を受け顧問及び参与を若干名委嘱することができる。
2 顧問及び参与は、本会の運営に関する重要事項につき会長の諮問に応ずる。
3 本会に事務担当職員をおくことができる。
4 職員は、会長が任免する。

(総会及び理事会の招集)
第17条 総会及び理事会は、会長が必要に応じて招集する。

(総会の議決事項)
第18条 総会においては、本規約に定めるもののほか次の事項を議決する。
 (1)規約の変更
 (2)解   散
 (3)その他理事会において必要と認める事項

(理事会の議決事項)
第19条 理事会は、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議する事項
 (2)その他本会の運営に関する事項で理事が必要と認める事項

(議 長)
第20条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(会 計)
第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(付 則)
1.この規約は、設立の日から施行する。
2.この規約は、昭和57年6月28日から施行する。
3.この規約は、昭和61年6月3日から施行する。
4.この規約は、昭和62年5月16日から施行する。
5.この規約は、平成 8年6月6日から施行する。
6.この規約は、平成10年6月4日から施行する。
7.この規約は、平成16年6月9日から施行する。
8.この規約は、平成20年6月4日から施行する。
9.この規約は、平成30年6月14日から施行する。