業務案内

BUSINESS GUIDE

定期報告

定期報告の必要性

  • 多くの犠牲者を出した建築物事故の殆どは、定期報告が行われていないなど維持管理が不適切でした。
  • 特に就寝を伴う高齢者・障害者施設や不特定多数者が利用する建物は、安全性の確保を徹底すべき建築物等は法令に依り一律に定期報告の対象とし、3年毎に特定行政庁への報告が義務付けされています。(建築基準法第12条第1項)
  • 防火扉や防火シャッターの動作不良等により火災の被害を大きくする原因となり、防火設備の定期検査も法令に依り一律に1年毎に特定行政庁への報告が義務付けされました。(建築基準法第12条第3項)

定期報告の実施方法

当組合の特定建築物調査員及び防火設備検査員に依り、各ステップ毎の業務を実施します。

  1. 1. 建築物の「現地確認」に依り、建築物及び周辺の確認。
  2. 2. 現地確認に基づき「調査実施協議」にて調査方法の検討。
  3. 3. 建築物の調査項目の「現地調査作業」実施。
  4. 4. 調査結果に基づき「定期調査報告書」「防火設備検査報告書」作成。
  5. 5. 特定行政庁へ「定期調査報告書」「防火設備検査報告書」を提出し検討会を経た上で「受領証」を頂く。
  6. 6. 建築物所有者へ成果品(「定期調査報告書」)及び「防火設備検査報告書」)をお届け。
  7. 7. 法的に必要な改修工事の説明及び相談をさせて頂きます。

組合に依頼するメリット

岐阜県内24社の設計事務所の中から、登録講習機関にて特定建築物等調査資格者講習を受講し、尚且つ資格者検定に合格した「特定建築物調査員資格者」を有し、調査協議から報告書作成、特定行政庁の承認まで一括して責任を持って定期調査報告業務が遂行出来るプロ技術集団です。