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「PCB廃棄物処理推進月間」について(岐阜県より)
 標記につきまして、岐阜県廃棄物対策課より本会に対し周知依頼がありました。

 岐阜県では、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物を法で定められた期限までに処理するように、PCB保管事業者への指導等に全力で取り組んでいるところです。
高濃度のPCBを含有するトランス・コンデンサは、令和4年3月31日までの処理期限であり、10月には残り半年となり、期限が迫ってきました。
 このため、東海4県8市は、本年10月を「PCB廃棄物処理推進月間」と定め、未発見の高濃度PCB廃棄物等の有無の確認及び期限内処理について啓発活動を行います。
 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。

 高濃度PCBが使われた電気機器が残っていませんか?【PDF】


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