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外国人の不法就労の防止について(不法就労外国人対策等協議会より)
 標記につきまして、不法就労外国人対策等協議会(出入国在留管理庁)より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。

 これまで、外国人の不法就労防止の施策を推進してきた結果、我が国における不法残留者数の減少に一定の成果を挙げてきました。
 しかしながら、近年、不法残留者数は増加傾向にあり、本年1月1日現在では8万2,868人と、昨年1月1日現在の不法残留者数に比べ、24人減少したものの引き続き憂慮すべき水準にあり、不法滞在者による不法就労の防止が依然として重要な課題となっています。
 現に、令和2年中に退去強制手続を執った外国人1万5、875人のうち、約70パーセントの1万993人について、不法就労の事実が認められたところです。
 また、不法就労の態様についても、身分や活動目的を偽って在留する偽装滞在者が偽変造在留カード等を行使する事案や、難民認定制度を就労・定住目的で悪用する事案が発生しているなど、その手口は悪質・巧妙化しています。
 例年6月は「外国人労働者問題啓発月間」として政府による各種取組がなされておりますが、不法就労防止対策を実効あるものにするためには、事業主の皆様を始め広く国民の皆様にこの問題を正しく理解していただき、その防止に努めていただくことが重要です。
つきましては、当協議会が取り組んでいる不法就労等外国人対策への御理解と御協力をお願いさせていただくとともに、不法就労等外国人を雇用することのないよう特段の御配慮をお願いいたします。
 具体的には、在留カードの記載内容等により就労ができる外国人であるかを確認すること及び外国人雇用状況の届出において対象となる外国人被雇用者の身分事項等を漏れなく正確に記載し提出すること、これらの遺漏によって法令に反するようなことがないようにお願いいたします。
 なお、現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、航空便の欠航・運休が相次いでおり、帰国困難となる外国人が多く発生しています。これに伴い、在留外国人が当初予定していた在留の期間を超えて在留することとならざるを得ない状況が発生しています。
 そこで、こうした困難を抱える一定の外国人に対しては、出入国在留管理庁において、一時的に就労が可能な在留資格を付与するなど、特別な対応を執っています。
 詳細は下記PDF、又は以下のホームページを御確認ください。

 ■新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により本国等への帰国が困難な外国人に係る在留諸申請の取扱い【PDF】
 ■外国人の在留申請・生活支援【HP】

 最後になりますが、新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえた取組を含め、外国人を雇用するに当たり当該外国人が就労可能か確認をされたい場合は、最寄りの地方出入国在留管理局に御相談ください(連絡先は別添の資料を御参照ください。)。


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