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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(岐阜労働局より)
 標記につきまして、岐阜労働局長より本会に対し周知依頼がありました。
 令和2年12月2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正が行われたところです。本改正につきましては、令和3年1月1日から施行されることとされています。
 本件の詳細については、下記【PDF】をご確認下さい。

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について【PDF】
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に「ベンジルアルコール」が追加されました(リーフレット)【PDF】
橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に剥離剤による中毒が多発しています!(リーフレット)【PDF】


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