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労働委員会制度の利用について(岐阜県労働委員会より)
 標記につきまして、岐阜県労働委員会より本会に対し周知依頼がありました。
 労働委員会は、労使間の紛争の解決を図ることを目的に、労働争議の調整や不当労働行為の審査などを行う県の行政委員会です。
 当委員会ではその業務の一つとして、労働者個人と使用者の間で紛争が生じた場合、弁護士等の学識経験者と労働団体や使用者団体の代表者である労使委員で構成されるあっせん員が公平・中立な立場で双方の仲立ちを行う「個別的労使紛争あっせん」を実施しております。
 当制度は労働審判などの裁判制度と異なり、無料で利用ができ、かつ簡易迅速な紛争解決手段であることが大きな特色となっております。また、労働委員会のあっせんは使用者側からの申出も可能となっております。
 毎年10月は全国一斉に広報活動等を実施する「個別労働関係紛争処理制度周知月間」です。当委員会におきましても、この周知月間を中心に労働委員会制度の利用促進を図るために、リーフレットを作成しました。
 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。

労使間のトラブルで悩んでいませんか?(リーフレット)【PDF】


 




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