| 「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例」の延長等について(岐阜県より) | 
                      
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                 県は、消防団員が活動しやすい就労環境を整えることで消防団協力事業所を増やし、もって、消防団員の確保を図るため、事業税の優遇措置である「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例」を平成28年4月1日から施行してきましたが、この度、適用期間が2年延長されます。  また、過疎地域の消防団員である従業員を雇用する企業への報奨金についても、令和2年度から対象が拡大されます。 
                   詳細につきましては、岐阜県のホームページをご覧ください。 
                   〇岐阜県ホームページ 
                  「消防団協力事業所支援減税制度」https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shobo/shobodan/11193/dansiengenzeiseido.html 
                   問合せ先 岐阜県 危機管理部 消防課 TEL:058-272-1111(内線2471) 
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