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■改正職業安定法等(職業紹介における求人の不受理及び受動喫煙防止のための労働条件明示事項の追加)の施行について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省職業安定局需給調整事業課より、全国中央会を通じて本会に対し、周知依頼がありました。
 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第14号)による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)により、職業紹介事業者等は、一定の労働関係法令違反の求人者等による求人の申込みについて受理しないことができることとなり、関係政省令及び告示とあわせて令和2年3月30日から施行されます。
また、「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号)が令和2年4月1日から施行されることを踏まえ、喫煙可能な場所のある施設の従業員の望まない受動喫煙の防止を推進するため、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令」(令和元年厚生労働省令第2号)による改正後の「職業安定法施行規則」(昭和22年労働省令第12号)により、労働者の募集を行う者は労働者の募集に当たり、求人者は求人の申込みに当たり、それぞれ「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」を明示することとされ、令和2年4月1日から施行されます。
 詳細につきましては、下記【PDF】をご確認ください。

【PDF】改正職業安定法(求人不受理)について
【PDF】「受動喫煙防止」に向けた取組について



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