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■消費税及び地方消費税の納税は期限内について(国税庁より)
  このたび、標記に関し、国税庁より、本会に対し周知依頼がありました。

消費税及び地方消費税の中間申告・納付額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。このため、税率の引上げ直後において、中間申告額は8%の税率で計算されていることから、確定申告では、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と、8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。
 税率引上げ直前の課税期間と同様の決算内容であった場合でも、確定申告時の納付額が増加しますので、中間申告が必要な方はご注意ください。
 詳細については、下記【PDF】をご確認ください。


【PDF】「消費税及び地方消費税の納税は期限内に」





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