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■10月における年次有給休暇の取得促進について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し、周知依頼がありました。
 岐阜県内の年次有給休暇の取得率は、経年的にみても5割を下回る水準で推移しています。また、週労働時間60時間以上の雇用者の割合は依然として2割と高い状態にある等、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現のためには、より一層積極的な施策の展開が求められています。
 このため、厚生労働省では、来年度の事業計画策定前や年次有給休暇の計画的付与制度について労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、労使に対する働きかけを行うこととしております。
 本年4月より、事業主は法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりましたが、年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
 詳細に関しましては、下記の【PDF】をご確認ください。

【PDF】年次有給休暇取得促進 リーフレット



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