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■天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の円滑な施行に向けて(内閣府・厚生労働省より)
 このたび標記に関し、内閣府大臣官房総務課管理室長、厚生労働省労働基準局総務課長より、全国中央会を通じて本会に対し周知依頼がありました。
 天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成三十年法律第九十九号。以下「即位日等休日法」という。)につきましては、昨年(平成30 年)12 月14 日に公布・施行されました。
 即位日等休日法は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)を踏まえ、皇太子殿下の御即位に際し、国民こぞって祝意を表するため、即位の日(本年5月1 日)及び即位礼正殿の儀の行われる日(本年10月22日)を休日とするものです。これらの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する国民の祝日として、同法が適用されるため、本年4月30 日及び5月2日が休日となります。その上で、即位日等休日法により休日となる日は、他の法令における休日の規定が適用され、国、地方公共団体、銀行等が業務を行わない日となります。
 今後、その円滑な施行に向けて、特に、4月27 日から5月6日までの10 日間連続の休日となることで国民生活に支障を生じることが無いよう、関係省庁等が連携し、政府として万全を期していくことが求められており、関係省庁等連絡会議を開催しつつ、対応を進めております。
 働く方々の影響に関しては、即位日等休日法の附帯決議において、「当該期間中に勤務する労働者が長時間労働をすることなく、また、休日の増加が時給制や日給制によって雇用されている労働者の収入減少を招くことのないよう、有給休暇の追加的付与や特別手当の支給など各事業主等において適切な対応がとられること。」とされています。
 つきましては、この附帯決議の趣旨も踏まえ、業務の状況に応じ、加盟各企業の
皆様の適切な御配慮(注)をお願いしたく、周知方御協力頂ければ幸甚でございます。
なお、祝日法上の祝日及び休日は労働者を休ませることを義務付けるものではあり
ませんので念のため申し添えます。
(注)配慮として想定される例
・今回の10 連休において、特定の労働者に業務が集中するなどにより過度な長
時間労働が発生することのないように勤務体制を整える。なお、今回の10 連
休が繁忙期に当たるような場合には、その後に労働者が連続休暇を取得できる
環境を整える。
・国民の祝日、休日にできる限り労働者を休ませる。また、その場合に、有給休
暇の追加的付与等により賃金の減収を生じないようにする。
 詳細に関しましては、下記の【HP】【PDF】をご確認ください。
【HP】厚生労働省労基法10連休Q&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03581.html

【PDF】天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の概要
【PDF】即位日等休日法の施行に伴う大型連休への対応について


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