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■「障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)」について(厚生労働省より)
 このたび標記に関し、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、本会に対し周知依頼がありました。
 治療と仕事の両立支援に関する事業主向け助成金制度については、平成29年度に障害者雇用安定助成金において創設し、治療と仕事の両立に向けた環境整備を行う事業主への支援に取り組んでいるとことです。
 今年度からは、コースの名称を「障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)」(以下「治療と仕事の両立支援助成金」という。)に変更するとともに、より一層の利便性の向上を図るため、支給要件等を見直しました。
 具体的には、労働者の障害や傷病の治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度を導入し、かつ、両立支援に関する専門人材を社内に配置した事業主に対する助成(環境整備助成)と、反復・継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った事業主に対する助成(制度活用助成)を設け、支給額も拡充しております。
 つきましては、制度の趣旨についてご理解いただき、ご活用ください。

詳しくは下記【HP】をご確認ください。
【HP】厚生労働省 「障害者雇用安定助成金(障害や傷病治療と仕事の両立支援コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000162833.html












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