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■改定最低賃金額の周知について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局長より、本会に対し、周知依頼がありました。
 岐阜県の区域に適用される最低賃金については、毎年、その見直しを行っているところであり、今年も岐阜県最低賃金の最低賃金額は10月1日から1時間800円に改定し、特定(産業別)最低賃金の最低賃金額は12月21日から、「電機」は1時間846円、「自動車」は、1時間890円、「航空機」は、1時間931円に下記の通りそれぞれ改定することと決定しています。

最低賃金の名称 最低賃金の額 効力発生の日
□岐阜県最低賃金 時間額 800円 平成29年10月1日
特定(産業別)最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額 846円 平成29年12月21日
自動車・同附属品製造業 時間額 890円
航空機・同附属品製造業 時間額 931円
 詳細に関しましては、下記の【PDF】をご確認ください。

【PDF】最低賃金引上げ広報チラシ

【お問合せ先】
岐阜労働局労働基準部 賃金室
TEL 058-245-8104








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