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■技能実習の養成講習に係る経過措置について(厚生労働省より)
 監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者について、いずれも3年ごとに養成講習を受講することとなっております。
 養成講習の受講について、今般、以下の省令の改正により、監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者は平成32年3月31日までに、養成講習を受講しなければならないこととなりましたので、お知らせいたします。

*施行規則の附則第8条(以下、PDFの100ページ)が該当箇所です。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000144042_7.pdf

*養成講習の実施機関等
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158734.html









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