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■女性活躍推進法に基づく取組の促進について(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省雇用環・均等局長より、本会に対し周知依頼がありました。
 女性活躍推進法は、平成28年度より全面施行されており、常時雇用する労働者数が300人以下の事業主について、自社の女性の職業生活における活躍の推進に関する取組について定めた一般事業主行動計画の策定及び厚生労働大臣への届出並びに自社の女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が努力義務とされました。
 しかし、中小企業における行動計画の策定は伸び悩んでおり、本取組を推進するために中小企業に対する周知及び支援は厚生労働省にて行っております。支援として、行動計画の策定及び届出に当たっては、「女性の活躍推進企業データベース」、「中小企業のための女性活躍推進事業」、「両立支援等助成金」が行われております。
 つきましては、取組の趣旨についてご理解いただき、ご協力いただきますようお願い致します。
 詳細については、下記の【PDF】をご確認ください。

【PDF】女性の活躍推進企業データベース リーフレット
【PDF】中小企業のための女性活躍推進事業 リーフレット
【PDF】両立支援等助成金 リーフレット








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