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■PCB廃棄物の保管事業者の皆様へ(PCB廃棄物の早期処分とその間の適正保管について)(岐阜県より)
 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)」が平成13年7月に制定され、国が中心となってPCB廃棄物の処理体制が整備されました。PCB廃棄物は、平成39年3月31日までにその処分を完了することとされておりましたが、平成28年5月にPCB特措法が改正され、高濃度PCB廃棄物は以下の処分期間が法定化されました。

<岐阜県の処分期間(高濃度PCB廃棄物)>
・トランス・コンデンサー等:平成34年3月31日まで
・安定器・汚染物等:平成33年3月31日まで

 法の規定に基づき、PCB廃棄物の保管事業者は、都道府県知事へのPCB廃棄物の保管状況等の届出が義務付けられるとともに、その処分までの間PCB廃棄物を廃棄物処理法の保管基準を順守し適正に保管する必要があります。

 PCB廃棄物の保管事業者の皆様には、PCB廃棄物の早期処分とその間の適正保管についてご協力をお願いします。

詳細は、下記をご参照ください。
http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/gomi/haikibutsu/11225/index_18721.html(岐阜県HP)






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