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■平成28年度最低賃金額の改定に関して(厚生労働省より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 本年度の最低賃金の改定は、全ての地域別最低賃金額について、9月中に改定公示が行われました。
 それに伴い、以下の点にご留意ください。
・都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額が改定され、10月1日から順次発効します。
・最低賃金は、パート、学生のアルバイト、嘱託などといった雇用形態やその呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
・仮に、労使の合意により最低賃金額より低い賃金を定めたとしても、それは、最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。
・地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められています。
・派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される地域別最低賃金が適用されます。
※一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定が予定されています。

詳しくは下記PDFをご覧ください。
平成28年度地域別最低賃金時間額状況  【PDF】




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