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■有害物ばく露作業報告対象物(平成28年対象・平成29年報告)について(厚生労働省労働基準局より)
 このたび、標記に関し、厚生労働省労働基準局より全国中央会を通じて、本会に対し周知依頼がありました。
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、その結果、ばく露による健康障害が発生するおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的としたものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われています。
 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により定められていますが、本日、告示の一部が改正され、平成28年1月1日から12月31日を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成29年1月1日から3月31日まで)の対象となる物が新たに定められたところです。
 詳細に関しましては、下記の【HP】をご確認ください。

・厚生労働省 有害物ばく露作業報告について
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/070409-1.html






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