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■トラック運送業における適正取引の推進について(中部運輸局岐阜運輸支局より)
  トラック運送業については、荷主、元請事業者、下請事業者間の取引の適正化を図るため、平成16年度から下請代金支払遅延等防止法及び独占禁止法物流特殊指定が適用されています。
 また、こうした法律による規制に加え、国土交通省自動車局では、平成20年3月に「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」を策定し、トラック運送業における適正取引の推進を図ってきたところです。
 一方、トラック運送事業者の負担となっている商慣習を改善させることは、サプライチェーン全体の最適化、トラック産業の生産性を向上させる観点からも、大変重要であり、強く求められていることから、今般、同ガイドラインが改訂されました。

 詳細は下記URLよりご覧ください。
@トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン(改訂)
 http://www.mlit.go.jp/common/001069396.pdf
Aトラック運送業における書面化推進ガイドライン
 http://www.mlit.go.jp/common/001025206.pdf
Bトラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン
 http://www.mlit.go.jp/common/000211177.pdf
C荷主企業の皆さまへ
 http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gifu/yusou/kamotsu/1.20tekiseitorihikisuisin.pdf


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