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■個人住民税の特別徴収義務者指定の取組について(岐阜県より)
 このたび、標記に関し、岐阜県より、本会に対し、周知依頼がありました。

 岐阜県と県内市町村は、所得税の源泉徴収義務がある事業主の皆様に、平成27年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。

 給与を支払う事業主(給与支払者)は、原則として、毎月従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、従業員に代わって市町村に納入していただくことが法定されています。
 法律で特別徴収をすべき事業主であっても普通徴収を継続している場合には、市町村から該当する事業主へ従業員の個人住民税を特別徴収に切り替えるよう案内があります。

 詳細については、岐阜県のホームページをご覧ください。
○岐阜県総務部税務課
 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/jyuminzei.html

○特別徴収のご案内のパンフレット
 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/jyuminzei.data/tokubetu.pdf

○「特別徴収による納税のしくみ」のチラシ
 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/jyuminzei.data/osamemashou.pdf

○特別徴収のQ&Aのチラシ
 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/jyuminzei.data/qa.pdf

○個人住民税を特別徴収に切り替える事務に関する手引き
 http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/zeikin/kenzei/jyuminzei.data/tebiki_tokubetuchoushu_jimutebiki.pdf


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