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■改正労働契約法について(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

 平成25年4月1日より改正労働契約法が施行されており、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるルールとなっています。
 この改正労働契約法については、施行日の平成25年4月1日から起算されることになっており、既に1年経過しているところです。

 改正労働契約法の詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html



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