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■有害物ばく露作業報告対象物(平成26年対象・平成27年報告)について(厚生労働省)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づく報告の一部が改正され、平成26年1月から12月を対象期間とする有害物ばく露作業報告(報告期間は平成27年1月から3月まで)の対象となる物が下記のとおり新たに定められました。

 「有害物ばく露作業報告対象物(平成26年対象・平成27年報告)」について【PDF】


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