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■最低賃金改正のお知らせ(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

最低賃金が下記のように改正されました。(太文字が改正となった部分です。)

 最低賃金の名称   最低賃金の額   効力発生の日 
岐阜県最低賃金   時間額 724円  平成25年10月19日
特定(産業別)最低賃金  
・陶磁器・同関連製品、耐火物製造業  (時間額 724円) (平成25年10月19日から適用) 
日 額  5,708円 平成10年12月25日
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器
 具、情報通信機械器具製造業 
 時間額 792円  平成25年12月21日  
・自動車・同附属品製造業   時間額 830円
・航空機・同附属品製造業   時間額 879円

 特定(産業別)最低賃金に該当する産業に従事する労働者は、その最低賃金と岐阜県最低賃金のいずれか高い方が適用となります。
 詳しくは、岐阜労働局賃金室(電話:058−245−8104)又はお近くの労働基準監督
署までお尋ねください。

 管轄監督署  電話番号 管轄区域 
 岐阜労働基準監督署 058−247−2368 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
 大垣労働基準監督署 0584−78−5184 大垣市、海津市、安八郡、不破郡、
養老郡、揖斐郡
 高山労働基準監督署 0577−32−1180 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
 多治見労働基準監督署 0572−22−6381 多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、
可児郡
 関労働基準監督署 0575−22−3251 関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡
 恵那労働基準監督署 0573−26−2175 恵那市、中津川市
 岐阜八幡労働基準監督署 0575−65−2101 郡上市


  また、下記リーフレットもご覧ください。
  リーフレット【PDF】




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