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■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

 平成25年8月13日に公布された労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、1,2−ジクロロプロパンを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本改正政省令につきましては、平成25年10月1日より施行されます。

 詳細については、下記の岐阜労働局のホームページをご覧ください。
 http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/tokuteikagaku.html

 また、併せて、「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」も改正されました。
 屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務を行う場合は、化学物質のばく露防止対策を講ずるようお願いいたします。

 詳細については、下記の岐阜労働局のホームページをご覧ください。
 http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_114564/senjyou_hussyoku.html




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