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■雇用促進税制について(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対して、周知依頼がありました。

 雇用促進税制とは、一定の要件を満たした事業主に対する税制上の優遇制度ですが、平成25年4月1日以降に始まる事業年度分から、雇用者数の増加1人あたりの税額控除が従来の20万円より40万円へ拡充されました。
 なお、この適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。

 詳細については、下記のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
 ・リーフレット【PDF】
 ・ホームページ 
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page16.html

<お問い合わせ先>
○雇用促進計画の作成・確認について
 ⇒本社・本店を管轄するハローワークまたは労働局
○税額控除制度について
 ⇒最寄りの税務署




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