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■母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の促進について(厚生労働省)
 このたび、標記に関し、厚生労働省より、全国中央会を通じて、本会に対し、周知依頼がありました。

 母子家庭の母については、子育てと生計の維持を一人で担わなければならず、就業面で不利な状況に置かれていることを踏まえて、厚生労働省では、母子家庭の母に対する特定求職者雇用開発助成金や試行雇用奨励金の支給等の支援に取り組んでいるところです。
 今般、「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)」が施行され、父子家庭の父についても、子育てと就業との両立が困難であるという事情を鑑み、就業の支援に関する特別の措置を講ずることとされたところです。こうした状況を受け、厚生労働省では、3月1日より特定求職者雇用開発助成金や試行雇用奨励金の対象を父子家庭の父にも拡大する等の所要の対策を講ずることとなりました。

 詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
・「ひとり親の就業をご支援下さい」リーフレット【PDF】
・「「父子家庭の父」を雇い入れた事業主に助成金を支給します」リーフレット【PDF】




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