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■信用保証協会の「中小会計要領に基づく会計割引制度」の開始について(中小企業庁より)
 中小企業庁では、「中小会計要領」の普及を推進しております。
「中小会計要領」とは、中小企業の会計に関する検討会(事務局:中小企業庁、金融庁)が、中小企業の実態に配慮し、多くの中小企業で利用可能な会計処理方法として、平成24年2月に策定した中小企業向けの会計ルールです。
 この普及活動の一環として、このたび、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率を割り引く制度を開始することとしました。
信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。

詳細については下記のHPアドレスをご覧ください
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2013/0128Waribiki.htm

お問い合わせ先
 中小企業庁 金融課 担当者:小濱、呉村、高橋(俊)
TEL 03−3501−2876(直通)
 中小企業庁 財務課 担当者:高野、森、吉田
TEL 03−3501−5803(直通)




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