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■原子力発電所で実施される業務に係る適正な労働者派遣及び請負の実施について(岐阜労働局より)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し周知依頼がありました。

 原子力発電所の改修工事に際して、請負事業と偽装しながら、作業員を送り込んで注文主の指揮命令の下で労働に従事させ、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反した疑いで、請負業者の役員等が逮捕され、略式起訴されるという事案が生じました。
 請負事業と称しながらも、実態として、労働者派遣事業や労働者供給事業に該当する場合には、いわゆる偽装請負とみなされ、労働者派遣法や職業安定法に違反しますので、業務の発注や受注に当たっては、労働者派遣法や職業安定法に違反しないよう、十分に注意してください。

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021whm.html



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