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■最低賃金改正のお知らせ(岐阜労働局)
 このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。

最低賃金が下記のように改正されました。(太文字が改正となった部分です。)

 最低賃金の名称   最低賃金の額   効力発生の日 
 岐阜県最低賃金   時間額 713円  平成24年10月1日
 陶磁器・同関連製品、耐火物製造業   時間額 714円
日 額  5,708円
 平成10年12月25日
 電子部品・デバイス・電子回路、電気 
 機械器具、情報通信機械器具製造業 
 時間額 785円  平成24年12月21日  
 自動車・同附属品製造業   時間額 823円
 航空機・同附属品製造業   時間額 873円

 特定(産業別)最低賃金が適用となる場合は、地域別最低賃金は適用されません。
 詳しくは、岐阜労働局賃金室(電話:058−245−8104)又は最寄りの労働基準監督署までお尋ねください。

 管轄監督署  電話番号 管轄区域 
 岐阜労働基準監督署  058−247−2368  岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、
瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡
 大垣労働基準監督署  0584−78−5184  大垣市、海津市、安八郡、不破郡、
養老郡、揖斐郡
 高山労働基準監督署  0577−32−1180  高山市、飛騨市、下呂市、大野郡
 多治見労働基準監督署  0572−22−6381  多治見市、瑞浪市、土岐市、可児市、
可児郡
 関労働基準監督署  0575−22−3251  関市、美濃市、美濃加茂市、加茂郡
 恵那労働基準監督署  0573−26−2175  恵那市、中津川市
 岐阜八幡労働基準監督署  0575−65−2101  郡上市


  また、下記リーフレットもご覧ください。
  リーフレット【PDF】




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