| 一般社団法人 日本鋳造協会 キャッチフレーズ |
| ”質”本位性の鋳物業 −チャレンジQ10・鋳物の火は不滅!− |
| 1.趣旨 | ||||
| 我々鋳物業は目下大転換期を迎え、このまま座して死を待つことは、日本産業のサポーティング・インダストリーの根幹を成す業界としても、全く憂慮に耐えない。この変革の時期に業界としてのキャッチフレーズを制定し、その合言葉のもと、我々業界が一丸となって活性化を図り、協調共生により「鋳物の火を絶対に消さない」と誓い合おうではないか。 | ||||
| 2.内容 | ||||
| 質には以下のように多くの意味を含んでいる。 | ||||
| 1)品質 | 日本の銑鉄鋳物は、世界一の品質であることに誇りを。 | |||
| 2)材質 | 多様化する材質に、つねに対応し続けられる開発を。 | |||
| 3)体質 | 企業の体質強化が未来への鍵。技術者の育成と確保に全力を。 | |||
| 4)量より質 | 大量生産・安価販売から、高品質適正価格への努力を。 | |||
| 5)性質 | 自由競争が価格競争に陥らないために、経営者間の性質(モラル)を。 | |||
| 6)特質 | その企業ならではの価値の創造。それぞれの企業が独自の特質を。 | |||
| 7)質に対する価値 | 目方売りからの脱却。質に見合う価値と価格の確立を。 | |||
| 8)物質(物づくり) | 鋳物こそ全ての物質文明の根元。物づくりの意義と重要性に再評価を。 | |||
| 9)地球存続の質 | 地球を守り、地球の発展に寄与するために、環境問題・公害問題は先手を。 | |||
| 10)本質 | 鋳物をさらに社会に認知させ続けるために、原点を見つめた本質の追求を。 | |||
産業廃棄物の共同処理に関する規定
| (目的) | ||||||||||||||||||||||||
| 第1. | この規定は岐阜県鋳物工業協同組合が推進する産業廃棄物の処理に関し、適正な処理を実施、維持するため、組合員相互の強力により推進する、共同処理に対する規定として定める。 | |||||||||||||||||||||||
| (基本方針) | ||||||||||||||||||||||||
| 第2. | 環境の悪化は地球的な問題となり、排出者責任は法的にも年々厳しく問われるようになってきた。このような背景の中で当鋳物業界も適正な産業廃棄物処理を通じた社会的義務を遂行するためには、「遵法、適正、健全な処理体制の推進」の方針のもと、全組合員の一体化した活動により、組合員の利益を守ることを基本方針とする。 | |||||||||||||||||||||||
| (共同処理推進目的と組合組織) | ||||||||||||||||||||||||
| 第3. | (1) | 共同処理推進目的 当組合員企業から排出される産業廃棄物の処理に対して、その企業規模の大小に拘らず、遵法、適正な処理体制を維持するため、補完しつつ健全な処理の推進を目指すものとする。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 組合組織 当共同処理の推進は、岐阜県鋳物工業協同組合理事会決定事項として推進されるものであり、当共同処理の推進は当組合の下部組織である環境対策委員会が推進するものとする。 | |||||||||||||||||||||||
| (環境対策委員会の設置) | ||||||||||||||||||||||||
| 第4. | (1) | 環境対策委員会は組合員企業の公害、環境改善対策の検討、研究、指導及び産業廃棄物の適正処理の指導、推進を目的として設置すし、委員長1名、副委員長1名、委員10〜15名を置く。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 共同処理事業での環境対策委員会の役割 (a)廃棄物処理に関する遵法、適正処理指導、研究、データ作成、情報の提供 (b)行政各機関との遵法の指導と共同届け出の推進 (c)最終処分、中間処理業者の指導、選任、決定案の作成 (d)処理業者との処理費案、支払い方法案作成推進 (e)マニフェスト管理の徹底化指導、維持管理 (f)廃棄物の溶出試験の実施指導、維持管理 (g)処理委託業者への立合検査の実施 (h)委託業者との委託契約の作成、保管、更新 (i)環境保険など排出者責任保護対策 (j)排出量削減、リサイクル化の研究、指導 (k)共同処理産画の啓蒙 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 廃棄物種類の定義 当組合企業から排出される廃棄物は「鉱さい」とするが、その種類は (a)鋳物砂(鋳物廃砂) (b)ノロ(溶解スラグ) (c)集塵機ダスト (d)中子屑 (e)レンガ屑 とし、アルミニュウム、銅、亜鉛鋳物の溶解スラグは除外する | |||||||||||||||||||||||
| (処理委託業者の選任) | ||||||||||||||||||||||||
| 第5. | 環境対策委員会での検討会において処理業者の遵法、適正、健全正及び処理能力、処分地の残余年数などを考慮し、理事会の承認を経て決定する。尚、契約に際しては、資格認定証明書、外部委託契約書などを添付し契約書の締結を行うものとする。 | |||||||||||||||||||||||
| 第6. | 処理料金 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 処理料金、金額 排出対処理会社、処理方法、契約締結時期により価格差があるので、別途一覧表にしめす。 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 徴収方法 下の流れ図に示す | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 支払方法 下の流れ図に示す | |||||||||||||||||||||||
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| 第7. | 手数料 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 手数料 トン当たり 225円一律 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 徴収方法 上手の通り | |||||||||||||||||||||||
| (溶出試験の実施) | ||||||||||||||||||||||||
| 第8. | (1) | 共同処理参加企業は定期的に溶出試験を実施し、廃棄物の安全性確認を行うこととする。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 年1回以上の実施を原則とする。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 検査時期、試料の採集、分析以来の手配をする。 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 異常値を示す企業の指導を速やかに行う。 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 試験表の保管は3年間とする。 | |||||||||||||||||||||||
| (処分場の定期的視察) | ||||||||||||||||||||||||
| 第9. | 最終埋立処分地及び中間処理状況の確認を年1回以上行う。 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 視察員は環境対策委員会及び組合員とし、分担を決め行う。 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 視察時は、確認事項のチェックと現地写真を記録として残し保管する。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 異常、疑義が認められる時は、緊急に委員会を開催し継続の可否を審議し理事会に諮り決定する。 | |||||||||||||||||||||||
| (届出書類の共同提出) | ||||||||||||||||||||||||
| 第10. | 岐阜県廃棄物条例の様に共同提出(特例)が認められる際の処置は、共同処理参加企業のみとする。 | |||||||||||||||||||||||
| (その他) | ||||||||||||||||||||||||
| 第11. | (1) | 当組合と環境対策委員会は産業廃棄物の適正な処理の推進のため厳正な姿勢で臨むものの、委託業者との信頼関係向上に努める。 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | この規定に定めなき事項については、理事会、環境対策委員会で協議し、解決するものとする。 | |||||||||||||||||||||||