「ハラスメント対策に関する」制度改正が改正され令和7年6月11日に公布されました。この改正により、事業者には、従業員を保護するための措置や相談体制の整備などが一層強く求められることになります。 令和7年6月に公布されましたハラスメント対策に関する改正内容につきまして、今回は特にカスタマーハラスメントに要点を絞り、改正に伴い事業者に求められる対応や義務について解説いたします。 カスタマーハラスメントから自社、従業員を守るためにすべきことについてご興味のある方は是非、ご参加ください。
【日 時】令和7年12月3日(水)14:00〜15:30(1.5H) 【会 場】ホテルグランヴェール岐山 5階「飛翔」 (岐阜市柳ケ瀬通6−14) ●オンライン(zoom)による同時配信を実施します。 【内 容】「ハラスメント対策に関する制度改正と事業者に求められる対応」 【講 師】社会保険労務士法人 ASADAYACREATE 代表 吉岡 かおり 氏(特定社会保険労務士) 詳しくは、以下をご覧ください。
※ 備考欄に、参加方法(会場またはオンライン)の記載をお願いします。 詳しくは、以下をご覧ください。
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