
■基本的に次の要件を満たす住宅が、補助の対象になります■ |
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| 1、 |
昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、階数が2階建以上のもの。 |
2、 |
併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの。 |
3、 |
枠組壁工法・丸太組工法または大臣等特別な認定を受けた工法でないもの。 |
4、 |
賃貸住宅(共同・長屋住宅)は、診断について居住者の承諾を得ているもの。 |
※詳細については、耐震診断を受診する建物が存在する市町村役場で確認して下さい。 |
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| ■補助金の額は概ね下記の金額となっております。(1棟当り) |
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市町村によっては補助金の制度額が増額されている場合もあります。 詳しくはお住まいの役所(役場)の担当窓口でお尋ね下さい。 |
●条件・・・・・ |
上記による耐震診断を受けた建物のうち「倒壊の恐れがある」とされた建物について、耐震補強工事を行う場合にその費用の一部を補助します。 |
●補助金・・・ |
耐震改修工事費(対象工事費上限120万円)の1/2(市町村1/4 県1/4)を補助 |