岐阜市の屋外広告ルール

知っていますか?屋外広告ルール

許可の基準(抜粋)

「共通基準」

都市美観又は自然環境に調和し、周囲の環境を損なわないものであること。

汚染し、変色し、又は塗料等のはく離したものでないこと。

広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。

蛍光塗料は、使用しないものであること。

電飾設備を有するものにあっては、点滅速度は穏やかなものであって、昼間においても美観風致を損なわないものであること。

色彩は、美観風致の維持及び公衆に対する危険防止に充分配慮したものであること。

容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。

(岐阜市参考)

「個別基準」

地域

区分

広告物の基準







野立
広告塔
高さ:15メートル以内
面積:一面20平方メートル以内、
合計40平方メートル以内
(自家広告物の場合)
高さ:15メートル以内 
面積:合計50平方メートル以内
野立
広告板
高さ:10メートル以内
面積:一面20平方メートル以内、
合計40平方メートル以内
屋上
広告物
個数:一建築物につき1個
   (堅固な建築物に掲示する場合を除く)
高さ:地表から広告物を設置する
   箇所までの高さの2/3以下
面積:20平方メートル以下
(堅固な建築物に掲示する場合を除く)
壁面
広告物
面積:30平方メートル以下
  (
堅固な建築物に掲示する場合を除く)
  
かつ、同一壁面に掲示される広告物の
  表示面積の合計が、当該同一壁面の1/2以下
突出
広告物
個数:一壁面につき1個
  (堅固な建築物に掲示する場合を除く)
面積:20平方メートル以下
  (堅固な建築物に掲示する場合を除く)
下端の高さ:歩道上にあっては地表から2.5m以上、
車道上にあっては地表から4.7m以上
道路上への出幅:1m以下
電柱巻付
広告物
一の電柱類につき1個(同一広告物については2個)
長さ:1.8m以下
下端の高さ:地表から1.2m以上
電柱袖付
広告物
一の電柱類につき1個
長さ:1.2m以下
下端の高さ:歩道上にあっては地表から2.5m以上、
車道上にあっては地表から4.7m以上
出幅:0.5m以下
アドバルーン 係留点との距離:20m以上50m以下
係留点と周囲の建築物等との距離:10m以上




野立広告板
野立広告塔
屋上広告物
壁面広告物
突出広告物
必要最小限の事項を表示する
案内広告に限る
面積:一面2平方メートル以下、
合計4平方メートル以下

集合広告の場合は
一面10平方メートル以下、
合計20平方メートル以下
高さ:野立広告板・
   野立広告塔は5m以下
(自家広告物の場合)
許可地域における各々の基準を満たし、一の事業所等につきすべての広告物の表示面積の合計が50平方メートル以下
 

(2) 屋上広告物

高さは、地表から広告物を設置する箇所までの高さの3分の2以下

木造建築物の場合、1建築物につき1個までで広告物の表示面積に制限があります……20平方メートル以下
(3) 建築物の壁面広告物
 

広告物の表示面積の合計が同一壁面の面積の2分の1以下
 

木造の建築物の場合、1壁面につき1個までで広告物の表示面積に制限があります……30平方メートル以下
(4) 建築物からの突出広告物
 

道路上に突き出す場合
 

道路占用の許可が必要です
 

広告物の下端までの高さの制限
車道上---4.7m以上
歩道上---2.5m以上
 

道路への出幅は道路境界線から1m以内に制限されます
 

木造の建築物の場合、1壁面につき1個までで広告物の表示面積に制限があります……20平方メートル以下