- 施行日:平成14年4月1日より
- 法律の概要『特定製品に係わるフロン類の回収及び破壊の実施に関する法律』
特定製品を廃棄しようとする者は、それぞれさだ定められた業者に引渡し、かつ処理費用を負担しなければならない。 違反した場合は、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金が課せられる。
- 特定製品の定義;「第1種特定製品」業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充填されているエアコン,冷蔵機器及び冷凍機器(自販機を含む)
- 回収業者の登録申請
第一種特定製品が廃棄される場合において、 当該第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類を回収することを業として行う者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録受けなければならない。登録申請先、申請方法等は下記へお問合せ下さい。
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◎申請手数料 5000円(県証紙で納入)
◎お問合せ先 岐阜県 健康福祉環境部 環境管理課
рO58−272−1111(代表) 内戦2962 |
- 運搬に関する基準;回収したフロン類を運搬する場合には、省令で定められている運搬基準に従って、運搬しなければならない。
- 第1種フロン類回収業者への引渡し
フロン類を引取ったときは、フロン類破壊業者に対し当該フロン類を引き渡さなければならない。
- 整備の際の回収
特定製品の整備をする際に、フロン類の回収を行う場合については、廃棄時と同様にフロン類の回収は行われるものの、フロン回収破壊法に規定されている登録制度の対象とはされていない。
2..パソコンリサイクル法について |
施行日 平成15年10月1日より |
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1. |
家庭系パソコンの回収・再資化義務者 → |
メーカー・輸入販売業者 |
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2. |
家電リサイクル法との違い → |
販売店が無許可で排出されたパソコンを回収(運搬・保管など)することは廃棄物処理法に違反します。 |
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3. |
対象機器 → |
ディスクトップパソコン・液晶ディスプレイ・ディスプレイ-体型パソコン・CRTディスプレイノートブックパソコン |
対象外 → |
プリンタ、PDA、HDDビデオコーダー、ワープロ専用機、別売周辺機器 |
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4. |
回収再資源化料金 → |
平成15年9月までに出荷された「PCリサイクルマーク」のついていない家庭向けパソコンは消費者に料金を負担していただく。
※家庭向けパソコンとは→JEITAで策定した判断基準に基き、各メーカー等が「家庭向けパソコン」を定義。
下記3Rホームページで公開
URL:http://www.pc3r.jp/
(PCリサイクル法に関連した情報が掲載されています) |
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