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このたび、標記に関し、岐阜労働局より、本会に対し、周知依頼がありました。
今般、年々障害者の雇用者数が増加するなど障害者の雇用に関する状況等の変化に鑑み、下記を内容とする障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正を行いました。
記
(1) |
障害者雇用率を現行1.8%から2.0%とすること。 |
(2) |
障害者の雇用状況の報告義務の対象となる民間企業の範囲を、その雇用する労働者の数が常時56人以上から50人以上の民間企業とすること。 |
(3) |
(1)及び(2)は、平成25年4月1日から施行するものとすること。 |
詳細については、下記のリーフレットをご覧下さい。
リーフレット【PDF】
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