取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる法律(中小企業倒産防止共済法)に基づく制度で、独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営しています。
|
 |
| |
【制度の特色】
| ● |
最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。(掛金の10倍の範囲内) |
| ● |
共済金の貸付けは無担保・無保証人です。 |
| ● |
掛金は、税法上経費または損金に算入できます。 |
| ● |
一時貸付金制度も利用できます。 |
|
|
| |
【加入資格】
| ● |
中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている個人、法人及び協同組合等。 |
|
|
| |
【毎月の掛金】
| ● |
5,000円から200,000円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。 |
| ● |
掛金は、掛金総額が、800万円になるまで積み立てられます。 |
| ● |
掛金は、税法上損金(法人)、または必要経費(個人)に算入できます。 |
|
|
| |
【共済金の貸付】
| ● |
貸付が受けられる場合は、加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収が困難となった場合。 |
| ● |
共済金貸付は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。返還期間は、5,000万円未満の場合は5年、5,000万円以上6,500万円未満の場合は6年、6,500万円以上8,000万円以下の場合は7年(いずれの場合も据置期間6ヶ月を含む)で貸付元金について毎月均等償還です。 |
|
|
| |
【貸付が受けられない場合】
| ● |
取引先が「夜逃げ」等のとき。 |
| ● |
共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6ヶ月を経過した後にされた時。 |
| ● |
50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。など |
|
|
 |
※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
・岐阜県中小企業団体中央会 広報チーム
TEL:058-277-1103
また、中小企業基盤整備機構のホームページもご覧ください。
・中小企業基盤整備機構 共済相談室 TEL:050-5541-7171
ホームページはこちらから http://www.smrj.go.jp/tkyosai/
|