本制度に加入した中小企業会員が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の者を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起され、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金を支払う制度です。
平成19年5月14日より施行される、消費生活用製品安全法の改正に対応した「リコール費用担保特約」が設けられました。(任意附帯) |
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【加入条件】
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本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会、日本商工会議所のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
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7/1時点で非会員となった場合は、この保険には加入できません。誤って継続加入された場合は、保険金が支払われない場合がありますので注意して下さい。 |
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【加入タイプ】
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| 加入タイプ |
S型 |
A型 |
B型 |
C型 |
| てん補限度額 (期間中、対人・対物共通) |
5,000万円 |
1億円 |
2億円 |
3億円 |
| 自己負担額(1請求あたり) |
3万円 |
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【お支払いできない主な場合】
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故意によって生じた事故。 |
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製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用。 |
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製品のリコール費用。など |
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※詳しくは、下記宛にお問い合わせください。
・岐阜県中小企業団体中央会 広報チーム
TEL:058-277-1103
また、全国中央会のホームページもご覧ください。
・全国中央会総務部 TEL:03-3523-4901
ホームページはこちらから http://www.chuokai.or.jp/insu/pl_about.html
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