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■改正組合法に関する相談窓口の設置について
 平成19年4月1日、「改正中小企業等協同組合法」及び「改正中小企業団体の組織に関する法律」が施行されます。
これにより、事業協同組合・連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・連合会、企業組合、商工組合・連合会、協業組合の運営方法が以下のとおり大きく変わりますので、改正法等の内容をご理解いただき、適切に対応することが必要です。
 本会においては、改正内容等の周知と組合の円滑な対応を図るため改正組合法等に関する相談窓口を設置いたしました。改正組合法等に関してご相談等ございましたら、下記へお問い合わせ下さい。


 ●本会相談窓口  岐阜県中小企業団体中央会 
              組織指導チーム  大沼、森瀬、高井
              TEL 058-277-1101 FAX 058-273-3930

 ●都道府県の相談窓口
   http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/ken_toiawase.htm

 ●中小企業庁及び経済産業局の相談窓口
   http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/kancho_toiawase.htm


※ 改正の詳細につきましては、以下URLから参考リーフレットをダウンロードできます。
  「中企業組合制度が改正されました」(中小企業庁・独立行政法人中小企業基盤整備機構)

  http://www2.chuokai.or.jp/hotinfo/q.pdf


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